どんな施設があるの?
児童福祉施設とは、児童福祉法をはじめとする法令に基づいて、
児童福祉に関する事業を行う施設の総称です。
母子支援関連や障害を持つ児童の援助施設などもあり、
児童福祉法(第三十六条~四十四条)に定めのある児童福祉施設は次の14施設です。
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1
助産施設
- 経済的理由などによって入院助産ができない妊産婦の出産援助を行う。
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2
乳児院
- 主に1才未満の乳児から、必要に応じて小学校入学前の幼児を養育し、退院後も必要な相談援助を行う。
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3
母子生活支援施設
- 配偶者のない女性やその子供を保護して生活を支援し、退所後も援助を行う。
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4
保育所
- 保護者の委託を受けて、乳児から小学校入学前の幼児を保育する。
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5
児童厚生施設
- 児童に健全な遊び場を提供し、健康増進と情操教育を図る目的で設置された施設。屋内型「児童館」と屋外型「児童遊園」がある。
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6
児童養護施設
- 保護者のない児童や虐待を受けている児童などを養護し、退所後も援助を行う。児童養護施設等の入所者の中に「匿名」であることが求められている子がいます。また、母子支援施設では「DV」問題など施設のオープン性と、プライバシー保護が相矛盾するというのが実情があります。
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7
知的障害児施設
- 知的障害のある児童を保護、治療するとともに、自立に必要な知識や技能などの指導を行う。
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8
知的障害児通園施設
- 保護者のもとから通園ができる知的障害のある児童を対象に、自立に必要な知識や技能などの指導を行う。
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9
盲ろうあ児施設
- 盲児(強度の弱視を含む)やろうあ児(強度の難聴児を含む)を保護し、自立に必要な指導、援助を行う。
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10
肢体不自由児施設
- 手足などにマヒや機能的に不自由のある児童を治療し、自立に必要な知識や技能などの指導を行う。
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11
重症心身障害児施
- 重度の知的障害と重度の肢体不自由が重複する児童を保護し、治療および日常生活の指導を行う。
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12
児童心理治療施設
- 心理的困難や苦しみを抱え、心理治療を必要とする児童を短期入所または通所させて治療し、退所後も必要な相談援助を行う。
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13
児童自立支援施設
- 犯罪、不良行為を行った、またはそのおそれのある児童を指導して自立を支援し、退所後も必要な相談援助を行う。
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14
児童家庭支援センター
- 地域の児童や母子の福祉問題について、相談援助を行うとともに、児童相談所や児童福祉施設との連絡調整などを総合的に行う。
子ども達が入所するまでの流れ
子ども達が入所するまでの流れとして、まずは児童相談所へ相談をして頂きます。
子ども達に一番良いと思われる方法を、児童相談所が検討し、場合によっては
年齢に応じて施設へ送られる場合もございます。
近所の家庭からよく子どもの泣き声が聞こえるなど、
虐待を発見したり、著しく子どもの様子が変だと感じたら、
児童相談所や市町村の担当窓口にご連絡を。
子育てに悩んでいる方も一人で抱え込まずに相談してください。
匿名でもかまいません。
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当サイト掲載施設の所属団体
愛知県児童福祉施設長会とは
愛知県児童福祉施設長会は、愛知県健康福祉部児童家庭課所管の児童福祉施設(乳児院・児童養護施設・児童心理治療施設・児童自立支援施設)の施設長を会員とする組織です。 会員相互の 緊密な連絡と提携を図り、児童福祉事業の健全な運営と向上及び充実のために調査、研究、協議を行い、その実践を図ることを目的とし、職員研修、広報誌発行のほか、 児童を対象とした夏季球技大会(ソフトボール・卓球)、フットサル大会、マラソン大会、スキー村、高校生交流会、音楽の集いを行なっています。
愛知県ファミリーホーム協議会とは
愛知県ファミリーホーム協議会は、平成26年7月、一般社団法人日本ファミリーホーム協議会の支援と助言を受け立ち上がった、名古屋市下、愛知県下のファミリーホームが集まった団体です。昨今国の社会的養護施策の方向が施設養護から家庭養護へと明確に 示されました。それと同時に、ファミリーホームも「家庭養護」の位置づけで、社会的養育機 関の一つとして示され、行政や社会的養護他団体と共に、協働型の社会的養護の展開を図って おります。ファミリーホーム制度のより良い制度設計を目指し、また社会的養護を必要とする ご家族や子どもたちにために、ソーシャルアクションをしていこうと思っております。誠に微 力なる団体でありますが、社会的養護の向上のために、尽力させていただきます。
児童福祉用語集
児童福祉に関する用語を分かりやすくご説明します。
社会的養護とは?
子どもにとって両親や家族と暮らすことが大切なのは言うまでもありません。しかし、さまざまな理由で両親や家族と暮らすことができない子どもたちがたくさんいます。
そうした子どもたちを保護者に代わって、社会が公的な責任の下で育てるしくみを「社会的養護」と呼び、その役割を担っているのが児童養護施設です。この社会的養護とは、大きく「家庭養護」(養子縁組、里親、ファミリーホーム)と、「施設養護」(児童養護施設、乳児院など)に分かれます。そして今、社会的養護の基本的な方向として、家庭養護を優先すること、施設養護の中でもより小規模で、地域の中で家庭的な環境で生活できる形態が制度化されています。
例えば、グループホームは児童養護施設本体とは別に、地域の住宅地などに設置され、6人以下で家庭的な環境での養護を実施するもの。小規模グループケアは、児童養護施設、乳児院などで6人を原則に小規模のグループによるケアを行うものです。
大舎制、中舎制、小舎制とは?
児童養護施設は、その形態の違いで大舎制、中舎制、小舎制、またグループホームがあります。
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大舎制
1舎につき20人以上の児童が生活する施設。特徴として、一つの大きな建物の中に必要な設備が配置され、一般的には一部屋5~8人、男女別・年齢別にいくつかの部屋があり、食事は大きな食堂で一緒に食べる。 共同の設備、生活空間、プログラムのもとに運営されているため、管理しやすい反面、プライバシーが守られにくい、家庭的雰囲気が出しにくいなどの問題点を抱えている。
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中舎制
1舎につき13~19人の児童が生活する施設。特徴として、大きな建物の中を区切りながら、小さな生活集団の場を作り、それぞれに必要な設備を設けて生活している。
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小舎制
1舎につき12人までの児童が生活する施設。一つの施設の敷地内に独立した家屋がいくつかある場合と、大きな建物の中で、生活単位を小さく区切る場合があり、それぞれに必要な設備が設けられている。 大舎制に比べるとより多くのスタッフが必要となるなど難しい点もありますが、生活の単位が小集団なため、より家庭的な雰囲気で生活できる。
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グループホーム
原則として定員6名。本体の児童養護施設とは別に、一軒家などの小規模化された生活空間で、職員と密接な関係を築きながら家族的な生活を送ることで子どもの心の安定をはかり、成長を育んでいくのがグループホームです。 少人数の人間関係の中で、より家庭的な生活経験を通して自立につながる力をつけていくことを目標にしています。